社員を社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる必要があるのに加入させていないとどうなるのでしょう。
確かに保険料の半額を労働者の給料から引かれるので、少しでも手取り額を減らしたくないということで、労働者から、入らなくてもいいよ、なんて言われることもあるかもしれませんね。
でも、万一ケガや病気で会社を休むことになった場合、健康保険に加入していれば傷病手当金が出ます。国民健康保険には傷病手当金はありません。
また、万一障害になってしまった場合には厚生年金保険に加入していれば、障害厚生年金が受給できるかもしれません。死亡保障として、遺族厚生年金もあります。
なお、年金事務所の調査によって、加入漏れの社員が発覚した場合には、最大2年前までさかのぼって保険料が徴収されます。保険料は労使折半なので、会社負担分だけでなく、社員にも負担してもらうことになりますが、とても言いづらいに違いありません・・。
普段健康な生活を送っていると社会保険の必要性はあまり感じないかもしれませんが、加入することで、会社も社員も安心できます。