就業規則の内容を変更する場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなくてはなりません。
正社員の就業規則と別規定でパートタイマーの就業規則を定めている場合において、パートタイマー規定のほうだけを変更したいときはパートタイマーの過半数代表者の意見を聞けばOKなのでしょうか?
いいえ、NGです。パートタイマーだけに適用される規定であっても、会社の就業規則の一部ということで、全労働者の過半数代表者の意見書が必要となります。
もちろん、パートタイマーの規定のみならず他の諸規定においても同様です。