技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を目的として、平成24年5月に建設業法施工規則が改正されました。

 これはとても重要な改正で、建設業に関わる方は熟読ください

  • 1
    平成24年7月より、保険未加入企業に対して、経営事項審査の評価点が厳しくなります
    具体的には、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に未加入だと各40点減点されます。
    3つとも未加入だと120点減点となります。
    (今までは全部未加入で60点減点でしたので2倍になりました!)
  • 2
    平成24年11月より、許可申請書に保険加入状況がわかる書面を添付する必要があります。
    建設業の許可・更新時に保険加入状況を書面を提出。国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては加入指導を実施。
  • 3
    平成24年11月より、施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要になります。
    施工体制台帳に特定建設業者および下請会社の保険加入状況を記載。下請会社は再下請会社の保険加入状況を特定建設業者に通知。国・都道府県の建設業担当部 局は営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施工体制台帳の確認を行い、元請企業による下請企業への指導 状況の確認を実施。

 今年、来年あたりは保険加入状況を役所にじっくり見られることでしょう。社会保険は高いですが、ほっといて立入検査が入った場合、面倒なことになります。この際きちんと加入すべきでしょう。

 ということで、建設業の経営者様、ご相談は、社会保険労務士ながや事務所へどうぞ

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