厚生労働省は、平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の緩和を行なってきましたが、現在の経済状況の回復に応じて見直すことを公表しました。この助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部が助成されてきたものです。
1.生産量要件の見直し
<現状>
最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少
<見直し後>
最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ、10%以上減少に変更
中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていた要件を撤廃
2.支給限度日数の見直し
<現状>
3年間で300日
<見直し後>
平成24年10月1日から1年間で100日に変更。また、平成25年10月1日から1年間で100日、3年間で150日に変更。
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
<現状>
雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円
<見直し後>
雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円に変更