事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が設けられています。当該要件を満たした事業主には、雇用者の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
◎税制優遇制度の概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。
(※1)個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
(※2)雇用増加割合 =適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
(※3)当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
◎税制優遇制度の対象となる事業主の要件
・ 青色申告書を提出する事業主であること
・ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
・ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること
・ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと
(※1)比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
(※2)風俗営業及び性風俗関連特殊営業
◎事務手続
1.事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※1)へ提出。
ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
2. 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク(※1)で雇用促進計画の達成状況の確認が必要。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1ヶ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うよう注意が必要です。
(※1)事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。