日本再生のために各産業分野において人材育成は急務な課題となっています。そこで厚生労働省は、健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主に対して奨励金制度を設けています。
■日本再生人材育成支援事業
奨励金名 | 対象労働者 | 対象事業主 | 概要 |
非正規雇用労働者 育成支援奨励金 | ①有期契約労働者 ②正規雇用の労働者以外の無期契約労働者(短時間労働者・派遣労働者を含む) | 健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主 | 一定の職業訓練を行った場合に、訓練に係る賃金および経費相当分を支給 |
正規雇用労働者 育成支援奨励金 | 正規雇用の労働者 | 一定の職業訓練を行った場合に、訓練に係る経費相当分を支給 | |
海外進出支援奨 励金(留学) | 健康、環境、農林漁業分野等の事業を行い、海外未進出であって、国内雇用を維持しつつ海外展開を図ろうとする事業主 | 正規雇用労働者を国外に留学させた場合に、留学に要した費用や住居費・交通費の一部を支給 | |
海外進出支援 奨励金(送り出し) | 既に海外進出している企業の海外子会社等に一定期間、正規雇用労働者を出向させて、実地訓練を行う場合に、訓練に要した費用や住居費・交通費の一部を支給 | ||
被災地復興建設労働者育成支援奨励金 | 被災3県(岩手県、宮城県、福島県)で就労する労働者 | 被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する事業所を有する事業主 | 被災地の復興に必要な建設関係の人材を育成・確保するために必要な訓練を行った場合に、訓練に要した費用や宿泊費を支給 |
◎支給対象分野・・・以下の分野に該当する場合に支給対象となります。
日 本 標 準 産 業 分 類 | ||
大分類A−農業、林業 | ||
大分類B−漁業 | ||
大分類D−建設業 | このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する建築物等を建築しているもの | |
大分類E−製造業 | このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する製品を製造しているもの | |
このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの | ||
大分類F−電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類33−電気業 | ||
大分類G−情報通信業 | ||
大分類H−運輸業・郵便業 | ||
大分類L→中分類71−学術・開発研究機関 | このうち健康環境農林漁業分野に関する技術開発を行いるもの | |
大分類N→中分類80→小分類804−スポーツ施設提供業 例)フィットネスクラブ | ||
大分類O→中分類82→小分類824→細分類8246−スポーツ・健康教授業 例)スイミングスクール | ||
大分類P− 医療、福祉 | ||
大分類R→中分類88− 廃棄物処理業 例)ごみ処分業 | ||
その他(上記以外) | このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する事業を行っているもの 例)エコファンド |