平成25年4月1日以降(岩手、宮城、福島県の事業所は10月1日以降)、雇用調整助成金の助成率などについて、その内容の一部が変更される予定ですので注意が必要です。また、円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例が終了します。
◎助成率の変更
現 行 |
| 平成25年4月1日以降の判定基礎期間から(注) |
大企業 : 2/3 (3/4) 中小企業 : 4/5 (9/10)
( ) 内は「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」の助成率です。 | 見直し | 大企業 : 1/2 中小企業 : 2/3
「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」も同様の助成率になります。 |
※一人1日当たりの上限額は、引き続き7,870円です。
(注) 岩手、宮城、福島県の事業所については、平成25年10月1日以降変更
◎教育訓練(事業所外訓練)の助成額の変更
教育訓練を実施したときの一人1日当たり加算額が次のように変更されます。
現 行 |
| 平成25年4月1日以降の判定基礎期間から(注) |
(事業所外訓練) 大企業 : 4,000円 中小企業 : 6,000円 | 見直し
| (事業所外訓練) 大企業 : 2,000円 中小企業 : 3,000円 |
(事業所内訓練) 大企業 : 1,000円 中小企業 : 1,500円 | 変更無し | (事業所内訓練) 大企業 : 1,000円 中小企業 : 1,500円 |
(注)岩手、宮城、福島県の事業所については、平成25年10月1日以降変更
◎円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例が終了
【3月31日まで】
これまで、円高の影響を受けた事業主には生産量要件を緩和し、以下の特例が適用されてきましたが、平成25年3月31日をもって、この特例が終了します。
・ 経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること
【4月1日以降】
平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること
・ 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ 10%以上減少していること
※このほかにも、支給の要件があります。