【トピックス】
1.有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました
   〜平成25年4月1日から改正労働契約法が全面施行〜
2. 人材育成を支援するための奨励金のご案内
3. 「第12次労働災害防止計画」が始まりました。
   〜労働災害減少のための今後5年間の中期計画〜
4. 平成25年度から雇用促進税制が拡充されました

【トピックス1】有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました
         〜平成25年4月1日から改正労働契約法が全面施行〜
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 4月1日から、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルール
を定めた「改正労働契約法」が全面的に施行され、有期労働契約に関する新しい
ルールがスタートしました。

【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは※1、労働者の申込み
により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約※2)に転換できるルールで
す。

※1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
※2 職務、勤務地、賃金、労働時間などの労働条件は、それまでの有期労働契
   約と同一となります。労働協約、就業規則、個々の労働契約により別段の
   定めをすることで、変更が可能です。

2.「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行)
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されま
した。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールで
す。

3.不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合
理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

※なお、無期転換ルールの導入に伴い、有期契約労働者が無期労働契約への転換
前に雇止めとなる場合が増加するのではないかとの心配があります。
 事業主の皆さまには、必要な人材の確保、雇用の安定による労働者の意欲・能
力の向上など、無期転換がもたらすメリットについて十分ご理解いただき、雇止
めの判断に当たっては、慎重に検討いただくようお願いします。
 また、有期労働契約を5年を超えて繰り返し更新することが見込まれる場合に
は、無期転換が円滑に進むよう、転換後の労働条件について、あらかじめ労使間
で話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておくことをお勧めします。

【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8518&m=46397&v=62504c6f

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【トピックス2】人材育成を支援するための奨励金のご案内
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 健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者に対して、一定の職業
訓練を実施した事業主に奨励金を支給します。

[対象事業主]
 健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主
 (医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部なども含みます)

[奨励金の内容]
○人材育成型労働移動支援奨励金(再就職コース)
直近の離職理由が事業主都合である正規雇用労働者対して、一定の職業訓練(Of
f-JTのみ、またはOff-JTとOJTの組み合わせ)を実施
○人材育成型労働移動支援奨励金(出向コース)
出向または移籍により受け入れた労働者に対して、一定の職業訓練(Off-JTの
み、またはOff-JTとOJTの組み合わせ)を実施

[支給額]
1訓練コースにつき以下の額を支給
・Off-JT分の支給額
   賃金助成  1人1時間当たり800円(上限1,200時間)
   経費助成  1人当たり30万円を上限
・OJT分の支給額
   実施助成  1人1時間当たり700円(上限680時間)
※1事業所当たり最大500万円まで

【詳しくはこちら】
・人材育成型労働移動支援奨励金(再就職コース)
http://krs.bz/roumu/c?c=8519&m=46397&v=c7dbdc61
・人材育成型労働移動支援奨励金(出向コース)
http://krs.bz/roumu/c?c=8520&m=46397&v=bc0c3220

【その他の人材育成のための支援策】
http://krs.bz/roumu/c?c=8521&m=46397&v=1987a22e

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【トピックス3】「第12次労働災害防止計画」が始まりました。
         〜労働災害減少のための今後5年間の中期計画〜
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 平成24年の労働災害による死傷者数は11万4,458人(平成25年2月末時点速報値)
で、前年比2,266人、2.0%の増加で、平成22年から3年連続の増加となりました。

 厚生労働省では、労働災害を減少させるために平成25年度から平成29年度まで
に重点的に取り組む事項を定めた「第12次労働災害防止計画」をスタートさせました。

 計画では、平成29年までに、労働災害による死亡者数、死傷者数(休業4日以
上)ともに、平成24年に比べて15%以上減少させることを目標としています。
 特に、労働災害が増加している第三次産業や、依然として死亡災害の半数以上
を占める建設業、製造業に対して、下記のような数値目標を示し、取り組みをお願いする予定です。

○小売業、飲食店
[目標]死傷者数を20%以上減少
・小売業のうち、大規模店舗、多店舗展開企業を重点に労働災害防止意識を向上
・バックヤードを中心に作業場の安全化を推進
○社会福祉施設
[目標]死傷者数を15%以上減少
・介護施設における腰痛、転倒防止対策を推進
○建設業
[目標]死亡者数を20%以上減少
・足場、はしご、屋根などからの墜落、転落対策を徹底
・関係請負人まで安全衛生経費が確実に渡るよう、発注者に要請
・解体工事での安全の確保、アスベストばく露防止を徹底
○製造業
[目標]死亡者数を5%以上減少
・機械設備を安全なものにし、はさまれ・巻き込まれ災害を防止

 労働災害の防止には、安全管理者の選任や危険防止基準の策定などに加え、快適
な職場環境の構築や労働条件の改善など、事業主の皆さまのご理解が必要となり
ます。積極的な取り組みをお願いします。

【第12次労働災害防止計画】
http://krs.bz/roumu/c?c=8522&m=46397&v=2c6a147d

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【トピックス4】平成25年度から雇用促進税制が拡充されました
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 雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、
かつ、10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合は
所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。

【拡充内容について】
  平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
  (1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
  (2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者※3になった者を雇用者として扱う

 ※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
 ※3 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用さ
    れていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用さ
    れている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者となら
    ない者のことをいいます。

【対象となる事業主の要件】
 ・ 青色申告書を提出していること
 ・ 適用年度とその前事業年度※4に、事業主都合による離職者※5がいないこと
など

 ※4 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度。
 ※5 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者
       資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8523&m=46397&v=89e18473

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