雇用調整助成金は、平成25年6月1日から支給要件に雇用指標の確認が加わります。また、休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引かれるなどの変更も予定されていますので注意が必要です。

変更概要

(1)雇用指標の確認
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を、平成25年6月1日(※注1)以降に設定する場合から最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べ、

◆大企業:5%を超えてかつ6人以上、増加していないこと
◆中小企業:10%を超えてかつ4人以上、増加していないこと

※注1:岩手県、宮城県、福島県の事業所は、6か月遅れの平成25年12月1日から実施

雇用指標の確認について、新たに「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」書類を初回の計画届と合わせて提出する必要があります。

(2)残業相殺の実施
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引くものとする。

<例> 所定労働時間が8時間の事業所で、

・判定基礎期間の休業等延べ日数が20日

・同期間の休業等対象者の時間外労働時間数が合計32時間であった場合

20日−4日(32時間÷8時間)=16日分支給

残業相殺について、新たに「雇用調整実施事業所の時間外労働の状況に関する申出書」書類を支給申請書と合わせて提出する必要があります。

(3)短時間休業実施の際の留意点
特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業(※注2)について、以下の場合は、助成対象になりません。

◎始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合

<例>就業時間8:30〜17:30の事業所で、13:00〜14:00の短時間休業とする場合は助成対象にならない。

◎短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合

◎出張中の労働者に短時間休業をさせる場合

(※注2)休業時間は30分を単位とし、30分に満たない場合は切り捨てるものとする。

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