わが国の景気は、世界景気の減速等を背景として弱い動きがみられ、とりわけ中小企業においては、デフレの影響等に対する注意が必要とされている中で、円高等の影響も懸念され予断を許さない状況にあると指摘されています。このような経済情勢を踏まえ、経産省は、親事業者等に対し「下請取引の適正化」及び「下請事業者への配慮等」に係る通達を発出し、景気減速や円高等による企業収益への影響などが立場の弱い下請事業者に不当にしわ寄せされることのないよう配慮することなどを要請しています。

■親事業者の遵守すべき事項について

1.親事業者の義務

項 目

内 容

根拠条文等

書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務

下請事業者に物品の製造や修理、情報成果物の作成又は役務の提供を委託する場合、直ちに注文の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を明記した書面(注文書)を下請事業者に交付すること。

下請法第3条

注文の内容、物品等の受領日、下請代金の額、支払日等を記載した書類を作成し、これを2年間保存すること。

下請法第5条

下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から物品等を受領した日から60日以内において、かつ、できる限り短い期間内に定めること。

下請法第2条の2

支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をするまでの期間について、その日数に応じ、未払金額に年率14.6%を乗じた額を遅延利息として支払うこと。

下請法第4条の2

2.親事業者の禁止行為

項 目

内 容

根拠条文等

受領拒否の禁止

納品された物品等が注文どおりでなかった場合等を除いて、注文した物品等の受領を拒むこと。

下請法第4条第1項第1号

下請代金の支払遅延の禁止

支払期日の経過後なお下請代金を支払わないこと、すなわち下請代金の支払を遅延すること。

例えば以下の行為は禁止行為に当たります。

★受け取った物品等の社内検査が済んでいないことや社内の事務処理の遅れを理由に下請代金の支払を遅延すること。

下請法第4条第1項第2号

下請代金の減額の禁止

下請事業者に責任がないのに、発注後に下請代金を減額すること。(減額の名目、方法、金額の多少、下請事業者との合意の有無を問わない。)

例えば以下の行為は禁止行為に当たります。

★単価の引下げ改定について合意した場合に、合意前に既に発注されているものにまで新単価を遡及適用すること。

★手形払を下請事業者の希望により一時的に現金払にした場合に、その事務手数料として、下請代金の額から自社の短期調達金利相当額を超える額を減ずること。

下請法第4条第1項第3号

返品の禁止

取引先からのキャンセルや販売の見込み違い等、下請事業者に責任がないのに、下請事業者から物品等を受領した後、下請事業者にその物品等を引き取らせること。

下請法第4条第1項第4号

買いたたきの禁止

同種、類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること。

例えば以下の行為は禁止行為に当たります。

★親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること。

★多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積りをさせ、この見積価格を少量発注する場合に適用すれば通常の対価を大幅に下回ることになるにもかかわらず、その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価として下請代金の額を定めること。

下請法第4条第1項第5号

物の購入強制・役務の利用強制の禁止

正当な理由なくして、自社製品、手持余剰材料その他の自己の指定する物を下請事業者に強制して購入させたり、役務を強制して利用させること。

下請法第4条第1項第6号

報復措置の禁止

下請事業者が親事業者の違反行為について公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、取引の数量を減じたり、取引を停止するなどの不利益な取扱いをすること。

下請法第4条第1項第7号

有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

親事業者が原材料等を有償で支給した場合に、この原材料等を用いて下請事業者が製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に、この原材料等の代金を支払わせたり、下請代金から控除すること。

下請法第4条第2項第1号

割引困難な手形の交付の禁止

下請代金の支払につき、下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより、下請事業者の利益を不当に害すること。(下請法第4条第2項第2号)

手形サイトは、原則として、120日以内(繊維業にあっては90日以内)とすることとされている。

通達:41公取下第169号及び第233号、41企庁第339号及び第467号

不当な経済上の利益の提供要請の禁止

下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害すること。

下請法第4条第2項第3号

不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

下請事業者に責任がないのに、発注内容の変更を行い、又は下請事業者から物品等を受領した後(役務提供委託の場合は役務の提供後)にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害すること。

下請法第4第2項第4号

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