国内林業の採算性悪化や林業離れなどが進んでいることに加え、地域外に住む親族による相続、外国人及び外国企業等による投資目的の森林買収など、地域とのつながりが薄い個人や企業が森林を所有し、所有者の把握が困難となるケースが増えていました。その結果、間伐などの手入れが十分にされず森林の多面的機能が低下し、地域の人々の暮らしの安心・安全が守られなくなるのではないかと危惧されてきました。
◎森林の土地の所有者届出制度
平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった個人及び法人は、その土地のある市町村に届出をすることが義務化され、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合には、その面積にかかわらず届出の対象となっています。
◎森林の土地の届出が必要となる場合
(1)売買による森林の土地の取得
※ただし、「国土利用計画法に基づく届出」をしている場合は「森林の土地の所有者届出制度」の届出は不要。
・市街化区域:2,000㎡
・その他の都市計画区域:5,000㎡
・都市計画区域外:10,000㎡
(2)相続による森林の取得
(3)贈与による森林の取得
(4)森林の土地を所有している法人を買収したことによる森林の取得
など、すべての土地の所有権の移転が対象
※届出の対象となる森林は、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林。
◎新たに森林の土地の所有者となった個人・法人について
・新たに森林の土地の所有者となった個人・法人は、森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出を提出。
・未届出や虚偽の届出の場合は、10万円以下の過料。