信用保証協会は、平成25年4月から3年間、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率を0.1%割り引く制度を開始します。当該制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了となります。

◎「中小会計要領」とは

「中小会計要領」とは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として、平成24年2月に策定した中小企業向けの会計ルールです。

※会計ルールの詳細は、下記URLから参照してください。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2012/0327Kentou.htm

◎「中小会計要領」の意義

「中小会計要領」に従った会計処理を行うことにより、経営者が必要な財務情報を入手し、それに基づき自社の経営状況を的確に把握することは、新規投資や経営改善の際の適切な経営判断の前提であり、また、金融機関等の利害関係者に対して、正確に自社の財務情報や経営状況を説明するために必要です。

中小企業の経営者が、会計の重要性を認識し、財務情報に基づき経営判断を行うことにより、企業の経営力や資金調達力の強化や取引拡大に繋がることが期待されます。

現在、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、中小企業家同友会全国協議会、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、中小企業診断協会、全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会などが、中小企業に幅広く「中小会計要領」を普及すべく、広報、研修、活用支援等に取り組んでいます。

◎信用保証料率割引制度の開始

この普及活動の一環として、全国52の信用保証協会の協力の下に、平成25年4月から、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率を割り引く制度が開始されます。

信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。

信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。

本割引制度の対象となる信用保証制度は、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。

※詳しくは、最寄の信用保証協会にお問い合わせ下さい。

http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

なお、本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了となりますのでご注意ください。

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