東日本大震災による被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」について、その適用期限を平成26年3月31日まで延長する旨の政令が閣議決定されました。

1.東日本大震災復興緊急保証について

(1)東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象に信用保証協会が行う「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、平成25年3月31日が適用期限となっていましたが、同保証のうち特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限を平成26年3月31日まで延長する政令(※注)が、閣議決定されました。

(※注)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令

(2)なお、市区町村長が対象事業者に該当することを認定する際、これまでは、直近3か月間の売上高等を前年同期又は前々年同期の売上高等と比較していましたが、平成25年度においては、前3年のいずれかの同期の売上高等との比較により認定を行うことが可能となります。

2.災害関係保証について

東日本大震災によって直接被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠、セーフティネット保証とは同枠)する「災害関係保証」については、平成25年3月31日を期限に実施されてきましたが、当該期限が平成26年3月31日まで延長する政令(※注)が閣議決定されました。

(※注)東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

3.東日本大震災復興特別貸付について

(1)日本公庫等が、東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、既存の貸付けに比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇して貸付けを行う「東日本大震災復興特別貸付」については、平成23年5月から実施されてきましたが、その対象が被災地域に重点化されたうえで、平成25年度においても引き続き実施されます。

(2)なお、直接被害を受けた事業者と一定以上の取引のある中小企業・小規模事業者に対する金利の引き下げ措置については、従来、経済産業局等が被害証明を発行する際、直近3か月間の売上高等を前年又は前々年同期の売上高等と比較することとなっていましたが、平成25年度においては、前3年のいずれかの年の同期の売上高等との比較により証明を行うことも可能となります。

(3)また、風評被害等を受けた中小企業・小規模事業者に対する金利引き下げ措置については、直近3か月間の売上高等を前年又は前々年同期の売上高等と比較することとなっておりましたが、平成25年度においては、上記(2)と同様に、前3年のいずれかの年の同期の売上高等との比較により適用することも可能となります。

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