平成25年度税制改正で、中小企業者等による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置が講じられました。経済産業省では、当該雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除制度に関する情報を公表しています。
■所得拡大促進税制の概要
個人の所得水準を底上げする観点から、国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について、10%の税額控除を認める税制措置となります。
◎適用期間
平成25年4月1日〜平成28年3月31日
◎適用要件
以下の(1)、(2)及び(3)の要件を満たさなければなりません。
(1)給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
(2)給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
(3)平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
注1:国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者です。
注2:給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額です。
注3:基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度です。
注4:雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制と選択適用となります。
◎控除限度税額
適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度
◎雇用促進税制の拡充
雇用促進税制に係る税額控除額を現行の増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げるなどの措置を行う。