農林水産省は、ホームページで農業経営の安定・発展を後押しするための各種税制措置を紹介しています。当該サイトでは、農業経営の発展を後押しする税制の概要について説明していますが、実際に適用を受ける場合には、税理士等専門家に相談する必要があります。
農業者への税制支援の概要
農林水産省のホームページでは、以下の項目に分けて、それに対応する施策を紹介しています。
1.青色申告の特例措置
2.農地の譲渡に係る特例措置
3.農地の贈与・相続に係る特例措置
4.農地の保有・取得に係る特例措置
5.農業者に対する特例措置
6.認定農業者等が農地取得から農業機械購入まで設備投資に広く対応できる特例措置
7.農業の経営改善のための設備投資等に係る特例措置
8.農業者が利用する燃料に関する税制措置
9.その他農業経営の安定・発展を後押しする税制措置
以下は、上記措置の一例となります。
◎農地の譲渡に係る特例措置の概要
農地を売り、譲渡益が発生すると、その譲渡益に対して所得税又は法人税がかかりますが、農業委員会のあっせんなどにより農地を地域の担い手に売った場合には、その譲渡益から一定額が控除(特別控除)されます。
譲渡所得税の計算
譲渡所得金額=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
税額=譲渡所得金額×(15%(所得税)+5%(住民税))
※短期譲渡所得(取得後5年以内の売却)の場合の税率は、30%、9%となります。