行政機関等に係る申請、届出その他の手続に関し、適切な管理の下に個人等を識別するための番号を利用し、行政の効率化・スリム化を図るための「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(通称「マイナンバー法」)」が、第183回通常国会で可決成立しました。
■マイナンバー法の概要
◎基本理念
個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分に配慮しつつ、社会保障、税、災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行う。
◎個人番号
・市町村長は、法定受託事務として、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、通知カードにより本人に通知。盗用、漏洩等の被害を受けた場合等に限り変更可。中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象。
・個人番号の利用範囲を法律に規定。(ア)国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び災害対策等に係る事務での利用、(イ)当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者を含む。)が事務処理上必要な範囲での利用、(ウ)災害時の金融機関での利用に限定。
・番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止。本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行う必要。
◎個人番号カード
・市町村長は、顔写真付きの個人番号カードを交付。
・政令で定めるものが安全基準に従って、ICチップの空き領域を本人確認のために利用。(民間事業者については、当分の間、政令で定めないものとする。)
◎個人情報保護
・番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号付きの個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止。
・特定個人情報の提供は原則禁止。ただし、行政機関等は情報提供ネットワークシステムでの提供など番号法に規定するものに限り可能。
・民間事業者は情報提供ネットワークシステムを使用できない。
・情報提供ネットワークシステムでの情報提供を行う際の連携キーとして個人番号を用いないなど、個人情報の一元管理ができない仕組みを構築。
・国民が自宅のパソコンから情報提供等の記録を確認できる仕組み(マイ・ポータル)の提供、特定個人情報保護評価の実施、特定個人情報保護委員会の設置、罰則の強化など、十分な個人情報保護策を講じる。
◎法人番号
・国税庁長官は、法人等に法人番号を通知。法人番号は原則公表。民間での自由な利用も可。
◎検討等
・法施行後3年を目途として、個人番号の利用範囲の拡大について検討を加え、必要と認めるときは、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。
・法施行後1年を目途として、特定個人情報保護委員会の権限の拡大等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。
◎施行日
平成25年5月31日(公布)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行