農林水産省は、ホームページで森林・林業の再生を後押しするための各種税制措置を紹介しています。当該サイトでは、森林・林業経営の発展を後押しする税制の概要について説明していますが、実際に適用を受ける場合には、税理士等専門家に相談する必要があります。
■林業者、木材加工業者等への税制支援の概要
農林水産省のホームページでは、以下の項目に分けて、それに対応する施策を紹介しています。
1.青色申告の特例措置
2.林地等の譲渡に係る特例措置
3.山林の伐採・譲渡に係る特例措置
4.山林の相続に係る特例措置
5.林業に係る特例措置
6.林業用機械・装置又は施設の取得・保有等に係る特例措置
7.保安林に係る特例措置
8.林業者の研究開発を支援する特例措置
9.森林組合等に対する特例措置
10.入会林野等の整備に係る特例措置
11.その他の税制措置
以下は、上記措置の一例となります。
◎森林組合等のあっせんにより林地保有の合理化のために土地を譲渡した場合の特別控除
1.特例の対象者
森林所有者
(都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とされた森林の所有者が対象となります。)
2.特例の内容
林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、林地供給事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して、地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡し、その土地の取得者がその有する山林の全てについて森林経営計画(注)の認定を受けた場合は、800万円を控除した残額についてのみ課税されます。
注:平成29年3月31日までの間は、森林施業計画についても経過措置として適用が認められています。