8月23日、日本政府とハンガリー政府との間で、社会保険料の二重払い等の問題解消をするための「社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定」の署名が行われました。わが国は、これまで14ヶ国との間で社会保障協定を発効させており、他の諸国とも順次交渉を進めています。

日本・ハンガリー社会保障協定の概要

現在、日本の企業等からハンガリーに一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、原則として日・ハンガリー両国の年金制度及び医療保険制度へ加入することとなるため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。

日本・ハンガリー社会保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することとなります(5年を超える場合は、原則として派遣先国の制度のみに加入)。

また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

今後、この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減されることから、日本・ハンガリー両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。

◎外国に派遣される日本人及び外国から日本に派遣される外国人についての社会保障に係る問題とは

(1)二重加入

相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされていること。

(2)年金受給資格の問題

日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになること。

これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。

(1)適用調整

相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。

(2)保険期間の通算

両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。

◎今後の予定

本協定の効力発生については、国会で承認を受ける必要があります。

(参考)

1.ハンガリーの在留邦人数は1,294名(平成23年10月1日現在)。

2.2013年8月現在、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効であることにご注意ください。

(注)イギリス、韓国及びイタリアについては、「保険料の二重負担防止」のみです。

社会保障協定発効済の相手国

ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス

社会保障協定署名済の相手国

イタリア(平成21年2月署名)

インド(平成24年11月署名)

ハンガリー(平成25年8月署名)

政府間交渉中の相手国

ルクセンブルク(平成22年5月から協議中)

スウェーデン(平成23年10月から協議中)

中国(平成23年10月から協議中)

予備協議中等の相手国

スロバキア(平成22年9月から協議中)

オーストリア(平成22年10月から協議中)

フィリピン(平成21年8月から協議中)

トルコ(平成24年2月から協議中)

フィンランド(平成24年10月から協議中)

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