財政再建及び日本再興戦略(成長戦略)の着実な実施を目指し、家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制上の措置及び金融所得課税の一体化措置を柱とした金融庁の平成26年度税制改正要望が公表されました。

■平成26年度金融庁税制改正要望の概要

1.家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大のための税制上の措置

◆NISA(少額投資非課税制度)の利便性向上

【現状及び問題点】

◎平成26年1月より開始されるNISAの普及・定着により、自助努力に基づく家計の資産形成の支援・促進と、経済成長に必要な成長マネーの供給拡大の両立を図ることが期待されている。

◎しかし、現在導入が予定されているNISAについて、

・同一勘定設定期間内(最長4年間)における口座開設金融機関の変更ができない

・一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間内の再開設ができない

等、利用者にとって不便な点がある。

【要望事項】

◎NISA口座開設等の柔軟化

・一年単位で、NISA口座を開設する金融機関の変更を認めること。

・NISA口座を廃止した場合、翌年以降にNISA口座を再開設することを認めること。

◎NISA口座開設手続等の簡素化

NISA口座開設時の重複口座確認については、社会保障・税番号制度を用いることとし、口座開設時における住民票の写し等の提出を不要とすること。

◆金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)

【現状及び問題点】

◎金融商品については、商品間の損益通算の範囲が制限されており、投資家が多様な金融商品に投資しにくい状況。

◎平成25年度税制改正において、損益通算の範囲が特定公社債等にまで拡大されたところであるが、デリバティブ取引・預貯金については、未だ損益通算が認められていない現状。

【要望事項】

金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金についても拡大すること。特に、総合取引所に係るデリバティブ取引については、早期に実現すること。

2.事業再生の一層の促進と地域の面的再生に資する税制上の措置

◆個人事業者に係る事業再生税制の創設

【要望事項】

合理的な再生計画に基づき、個人事業者が債権放棄を受ける場合についても、事業用資産に係る評価損について経費算入を認めること。

◆事業再生に係る固定資産税の特例の創設

【要望事項】

合理的な再生計画の下、資産査定が行われている場合には、建物・設備等に係る固定資産税の軽減措置を認めること。

◆地域経済活性化支援機構に係る企業再生税制の適用の拡大

【要望事項】

機構が債権者間調整のみを行い、金融機関等によって債務免除が行われた場合についても、「合理的な再生計画」(注)に従って行われる事業再生として、企業再生税制の適用を認めること。

(注)一般に公表された債務処理を行うための手続きについての(機構等の)準則に則り作成された計画等

◆経営者の私財提供に係る非課税措置の東日本大震災事業者再生支援機構への適用

【要望内容】

震災支援機構が支援する事業再生においても、「合理的な再生計画」に基づき、再生企業の保証人となっている経営者が行う私財提供について、みなし譲渡益を非課税とすること。

3.国際的な金融取引の活性化に向けた税制面の対応

◆国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)

【要望事項】

外国法人の申告対象を、恒久的施設(PE)に帰属する所得に限定すること。

※PEに帰属する所得の範囲について、本支店間の取引を認識することを前提とするOECDのアプローチ(AOA)を踏まえて見直すにあたり、金融機関への影響を十分に考慮すること。

◆日本版スクーク(イスラム債)に係る非課税措置の恒久化

【要望事項】

信託からの資産の買戻しに係る登録免許税の非課税措置については、26年3月末までの時限措置とされており、今後、日本におけるスクークの発行が進まなくなるおそれがある。このほか、海外投資家への配当に係る非課税措置が平成28年3月末までとされていることから、日本版スクークに係る非課税措置を恒久化すること。

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