競業避止義務とは

 一般的に、「従業員等が、単独もしくはその雇用者や担当職務と競合する他社と、競合的な関係に至ることをしてはならない、とする義務」をいいます。
 この義務は、商法や会社法に定められている支配人や取締役等に求められているものと、労働分野においては、在職中における同業他社等へのかけもち雇用や同業種への自営等の禁止があり、また、退職後の同業他社等への就職・開業等の禁止がります。
 退職後の競業避止義務では、在職中に特別重要な地位についていたり、また、業務を担当していたか、在職中に重要な秘密事項を扱い、その秘密が保護に値する程度であったか、合理的な内容の特約を定めることにより、競業禁止の期間、地域、職種等を限定していたか、特約により宣言されることへの代償措置の有無や程度が相当であるか、等の要件により、有効・無効が判断されることになります。

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