ADRとは
Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判外紛争解決手続をいいます。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の第1条では、「訴訟手続きによらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいう」と定めています。
また、この手続きは、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続きだとして重要だとされています。
また、ADRとは裁判外での紛争解決手続きを総称して表現しており、大きく分けて、「あっせん」、法令により司法機関が行い、調停人が中立的な第三者として双方の意見を聞き、解決合意ができるように話し合いや交渉を促進し、利害を調整して解決を図る「調停」、あらかじめ仲裁に応じることを合意した当事者が、仲裁人の判断に応じた形での解決を図る「仲裁」の3つがあります。