ADRとは

 Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判外紛争解決手続をいいます。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の第1条では、「訴訟手続きによらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいう」と定めています。
 また、この手続きは、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続きだとして重要だとされています。
 また、ADRとは裁判外での紛争解決手続きを総称して表現しており、大きく分けて、「あっせん」、法令により司法機関が行い、調停人が中立的な第三者として双方の意見を聞き、解決合意ができるように話し合いや交渉を促進し、利害を調整して解決を図る「調停」、あらかじめ仲裁に応じることを合意した当事者が、仲裁人の判断に応じた形での解決を図る「仲裁」の3つがあります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など