あっせんとは
個別労働紛争解決促進法により設置された、紛争調整委員会によるあっせんは、個別労働関係紛争について、当事者の双方または一方からの申請があった場合に、その紛争の解決のために必要と認められる場合に行われるものです。
なお、ここでの個別労働関係紛争には、労働者の募集および採用に関する事項についての紛争は除かれることとされており、また当然個別労働関係紛争ですから、労働組合と事業主との間の紛争や、労働者と労働者の紛争、また、裁判で係争中や確定判決が出ている紛争、といったものは対象とはなりません。
このあっせん制度は、長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速・簡便であり、労働問題の専門家が担当し、費用は無料であり、あっせん案が合意されれば民法上の和解の効力が発生し、手続きが非公開で、プライバシーは保護され、労働者があっせんを申請したことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしないよう法律で禁止してある、といった特徴があります。
ただし、労働審判と違い、一方当事者が不参加の意思表示をしたり、あっせん案への合意が成立しなかった等の場合には、打ち切りとなります。