平成25年度税制改正において、事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等の見直しを行うことが決定し、「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)」において租税特別措置法の関係部分が改正されたほか、関係政省令も改正されました(一部を除き平成27年1月1日施行)。
税制改正のポイント
◎事業承継税制とは?
中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際の、相続税・贈与税の軽減(相続:80%分、贈与:100%分)制度です。
(1)事前確認の廃止〜手続の簡素化
・現在:制度利用の前に、経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要あり。
・平成25年4月〜:事前確認を受けていなくても制度利用が可能に。
(2)親族外承継の対象化〜親族に限らず適任者を後継者に
・現在:後継者は、現経営者の親族に限定。
・平成27年1月〜:親族外承継を対象化。
(3)雇用8割維持要件の緩和〜毎年の景気変動に配慮
・現在:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持。
・平成27年1月〜※:雇用の8割以上を「5年間平均」で評価。
(4)納税猶予打ち切りリスクの緩和
〜利子税負担を軽減
・現在:要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要。
・平成26年1月〜※:利子税率の引下げ(現行2.1%→0.9%)。
・平成27年1月〜※:承継5年超で、5年間の利子税を免除。
〜事業の再出発に配慮
・現在:相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除。
・平成27年1月〜※:民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、一部免除。
(5)役員退任要件の緩和〜現経営者の信用力を活用
・現在:現経営者は、贈与時に役員を退任。
・平成27年1月〜※:贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に。(有給役員として残留可)
(6)債務控除方式の変更〜債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できるように
・現在:猶予税額の計算で現経営者の個人債務・葬式費用を株式から控除するため、猶予税額が少なく算出。
・平成27年1月〜:現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除。
※既に事業承継税制を利用されている方が、改正後の新制度の適用を受けることを希望する場合には、新制度の適用に切り替える必要があります。