セクハラとは
職場内外を問わず、一般的には異性に対する、とりわけ女性に対する性的嫌がらせをいいますが、特に企業においては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(いわゆる男女雇用機会均等法)第11条第1項に規定されています。
これによると、「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者がその労働条件につき不利益を受け又は当該性的な言動により、労働者の就業環境が害される」ものと定義しています。また、ここでの「性的な言動」とは、性的な内容の発言および性的な行動を指し、さらに、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねることや、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が含まれ、また「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、わいせつな図画を配布すること等が含まれるものとしています。