平成25年10月1日に閣議決定された「消費税率及び地方消費税の引上げとそれに伴う対応について」において経済政策パッケージとして、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に基づく政策税制を実施するとされています。中小企業庁は、この政策税制のうち中小企業・小規模事業者関係税制の概要を公表しています。
■改正概要
◎中小企業投資促進税制の拡充・延長
全国で活躍する中小企業・小規模事業者の設備投資を強力に後押しするため、生産性向上に資する設備を導入した場合の小規模事業者(個人事業主、資本金3,000万円以下法人)に対する税額控除割合の上乗せや、税額控除の利用可能な法人の範囲の拡大等の拡充措置を講じた上で、現行措置を含め、適用期間を3年間延長。(平成29年3月31日まで)
【現行措置】 【上乗せ措置の対象となる設備】
対象業種 | ほぼ全業種(娯楽業、風俗営業等を除く) | ◎旧モデルと比べて、年平均1%以上生産性を向上させるなど一定の要件に該当する以下の設備
・すべての機械装置(ソフトウエア組込型装置は最新モデル・一代前モデル、それ以外の装置は最新モデル)
・サーバー、試験・測定機器(最新モデルのみ)
・稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウエア(最新モデルのみ。生産性向上要件なし。)
※適用は、産業競争力強化法(仮称)の施行 後 | |
対象事業者 | 中小企業者等(資本金1億円以下) | ||
対象設備 | 機械・装置 | すべて(1台160万円以上) | |
器具・備品 | 電子計算機(複数台計120万円以上) デジタル複合機(1台120万円以上) 試験又は測定機器(複数台計120万円以上) | ||
工具 | 測定工具及び検査工具 (複数台計120万円以上) | ||
ソフトウェア | 複数基計70万円以上 | ||
貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 | ||
内航船舶 | 取得価額の75% |
◎少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
パソコン、ソフトウエアなど30万円未満の少額資産の投資の促進等を図るため、適用期限を2年間延長。
※平成28年3月31日まで
◎創業時の登録免許税の軽減措置の創設
産業競争力強化法(仮称)に基づく創業支援事業計画の認定を受けた市区町村内における、会社設立時の登録免許税を半減する措置を創設(資本金×0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円)。
※平成28年3月31日まで
◎中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置の創設
産業競争力強化法(仮称)の再生計画に基づく第二会社に係る会社分割、事業譲渡の登録免許税の軽減措置を創設。
【例】分割設立:0.7%→0.5%
不動産移転:2%→0.4%
※平成28年3月31日まで