特定求職者雇用開発助成金は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して、賃金相当額の一部が助成されるものです。
■特定求職者雇用開発助成金の概要
◎支給要件
本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
※1 具体的には、次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
◎支給額
(1)本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 50万円 (90万円) | 1年 (1年) | 第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 |
短時間労働者(※2) | 30万円 (60万円) | 1年 (1年) | 第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 |
注;( )内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です。
※2 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
・ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
・雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
助成率⇒1/4(中小企業1/3)