12月1日から道路交通法が改正され、これまで自転車を利用する場合、通行路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があることから、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることとなりました。

改正道路交通法の概要

●自転車の運転に関して

◎路側帯の通行方法

これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。

◎警察官による自転車の検査等

死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。

【平成25年12月1日施行のポイント】

ブレーキに不備のある自転車

 

警察官による検査・応急措置命令等

検査拒否、命令違反等

 

5万円以下の罰金

路側帯通行

 

道路の左側側に設けられた路側帯に限定

【平成26年6月までに施行されるポイント】

政令で定める違反行為を繰り返した

自転車運転者

 

講習の受講命令

一定期間内に受講せず

 

5万円以下の罰金

●自動車の運転に関して

◎自動車の悪質・危険運転者対策

【平成25年12月1日施行のポイント】

無免許運転

 

改正前

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

改正後

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

無免許運転の下命・容認

 

 

免許証の不正取得

 

 

無免許運転の幇助行為

 

自動車等の提供行為

 

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

同乗行為

 

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【平成26年6月までに施行されるポイント】

免許が失効したため免許の取消しを受けなかった者等の運転免許の再取得

 

「取消処分者講習」の受講が必要

◎一定の病気等に係る運転者対策

【平成26年6月までに施行されるポイント】

免許取得・更新時に、一定の病気等の症状に関する「質問票」の提出義務

 

虚偽記載1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

診察した者が一定の病気等に該当すると認知した時

 

医師による任意の届出制度

一定の病気等に該当する疑いがあると認められる時

 

免許の効力暫定停止制度

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