これまで、不服審査手続において公正取引委員会が検察官と裁判官を兼ねているとの批判が多かったことから、公正取引委員会が行う審判制度を廃止する等の所要の改正を行うため、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」が、12月7日の参議院本会議において可決、成立しました。

■法律の概要

(1)公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止する。

(2)裁判所における専門性の確保等を図る観点から、排除措置命令等に係る抗告訴訟については、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、3人又は5人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととする。

(3)適正手続の確保の観点から、排除措置命令等に係る意見聴取手続について、予定される排除措置命令の内容等の説明、証拠の閲覧・謄写に係る規定等の整備を行う。

(4)その他所要の改正を行う。

(5)施行期日

公布の日(平成25年12月13日)から起算して1年6月を超えない範囲内の政令で定める日。

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