昨年9月20日に施行された「小規模企業活性化法」において、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律などの3法の対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置された結果、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者が小規模企業として規定されました。

■小規模企業の範囲の見直しの概要

◎具体的内容

これまで宿泊業及び娯楽業については、サービス業として、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者を小規模企業として取り扱ってきました。

昨年の通常国会にて成立した小規模企業活性化法において、小規模事業者支援法など3法の対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置されました。

これを受けて、今般、3法の政令に宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業として規定されることとなりました。

これにより、宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者は、新たに小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)(小規模事業者支援法)、特別小口保険制度(中小企業信用保険法)、小規模企業共済制度(小規模企業共済法)を利用できることとなります。

◎中小企業庁による中小企業・小規模事業者の数(2012年2月時点)の集計結果

 

2009年

(企業全体に占める割合)

2012年

(企業全体に占める割合)

増減数(率)

中小企業・小規模事業者(全産業)

420万者

(99.7%)

385万者

(99.7%)

▲35万者

(▲8.3%)

うち小規模事業者(全産業)

366万者

(87.0%)

334万者

(86.5%)

▲32万者

(▲8.8%)

全規模(大企業と中小企業・小規模事業者の合計、全産業)

421万者

386万者

▲35万者

(▲8.3%)

◎スケジュール

公布:平成26年1月7日

施行:小規模事業者支援法施行令→平成26年1月7日

中小企業信用保険法施行令→平成26年3月1日

小規模企業共済法施行令→平成26年4月1日

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