所得拡大促進税制について、個人の所得水準の底上げをさらに促進していくため、当該制度を2年間延長(平成29年度末まで)するとともに、従業員への給与などの支給額を基準事業年度から5%以上増加させるという要件を緩和し、平均給与等支給額の算定方法についてもより適用しやすいように緩和されます。なお、新制度は平成26年度4月1日から適用されます。
■現行の所得拡大促進税制とはどのような制度か?
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。
ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。
<要件1>雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
<要件2>雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
<要件3>平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること
■要件緩和の内容
<改正1>適用年度を平成30年3月31日まで2年延長
<改正2>給与等支給増加率「5%」という要件を緩和
(現行)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
(改正)適用1〜2年目については2%、3年目については3%、4〜5年目については5%と段階的に
<改正3>平均給与等支給額の比較方法を変更
→ 現行制度では、日雇いのみを除いて計算していたところを、
「継続雇用者」に限定して新規採用者や退職者を除いた金額で比較できるように改正
※「継続雇用者」とは?
・・・適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者のこと。
→したがって、適用年度に新規で採用したものや、前年度で退職したものに対して支払った給与については、平均給与等支給額を比較する上で計算には入れないことになります。
<適用開始期日>平成26年度4月1日