厚生労働省と経済産業省(中小企業庁)は連携して、最低賃金引上げに取り組む中小企業や小規模事業者への支援事業として、全国的規模のワン・ストップサービス、業界団体向けの支援策及び個別事業者への助成金支援等を展開しています。

1.全国的支援策:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備

生産性の向上等の経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。

・厚生労働省と経済産業省(中小企業庁)が連携し、都道府県庁所在地の中小企業団体に委託して(1)相談、(2)中小企業への専門家派遣、(3)セミナー開催を実施する「最低賃金総合相談支援センター」を設置(47箇所)。

※中小企業が抱える経営課題への支援体制を強化するため、経済産業局が中心となって専門家を派遣すること等により、中小企業の経営相談に対応する各地域の支援機関の連携の強化、支援能力の向上を図る事業。

2.業種別支援策:最低賃金引上げの影響が大きい業種の賃金底上げのための取組を支援

全国規模の業界団体による接客研修や、共同購入などのコスト削減の実験的取組などへの助成(1団体の上限2,000万円)。最低賃金引き上げの影響が大きい業種が、業界を挙げて賃金底上げのための環境整備に取り組む費用を助成するものです。

例えば、全国規模の業界団体により以下のような取り組みを行い、それを傘下の企業に反映させた場合

・新技術研修会、経営改善セミナーの開催

・共同購入、省エネ、IT導入など、コスト削減の実験

・業種、事業規模等に応じた市場調査手法の開発

・価格転嫁キャンペーンの実施

◎公募期間

平成26年2月24日(月)から平成26年3月20日(木)まで

◎事業終了締切日

事業は、平成27年2月末日までに終了することが必要になります。

(注)本事業は、平成26年度予算が成立した場合、交付決定以後に開始することとなります。また、助成金要領は、平成26年度予算成立後に改正されます。

3.個別支援策:最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の取組を支援

事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに資する業務改善を支援します。平成25年度補正予算成立後より対象地域に7府県(埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県)が追加されました。

◎支給の要件

[1]賃金引上げ計画の策定

事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ

[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)

[3]引上げ後の賃金支払実績

[4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取

[5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等

◎支給額:[5]の経費の2分の1(上限100万円)

◎支給回数:賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

◎申請先:申請事業場の所在地を管轄する労働局

【業務改善助成金の対象経費例】

1)就業規則の作成や改定

事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料

2)賃金制度の整備

事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費 3労働能率の増進に資する設備・機器の導入

3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入

・在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)

・作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用

4)労働能率の増進に資する研修

新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

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