本改正案は、国際調和を図りつつ、地域の経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者にとっても一層使いやすい知的財産制度を構築することを目的としており、合わせて、特許についての「権利化までの期間」を半減する等の特許審査における新たな数値目標を定めること及び世界最速かつ最高品質の知財システム実現を目指しています。
■特許法等の一部を改正する法律案の概要
1.法改正の趣旨
「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」(いずれも平成25年6月閣議決定)を踏まえ、わが国は、今後10年間で、世界最高の「知的財産立国」を目指します。この実現に向け、知的財産の更なる創造・保護・活用に資する制度的・人的基盤を早急に整備するための措置を講じる。
2.法案の概要
(1)特許法の改正
◎救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講じる(実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法にも同様の措置を講じる)。
◎「特許異議の申立て制度」の創設
特許権の早期安定化を可能とすべく、「特許異議の申立て制度」を創設。
(2)意匠法の改正
「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(加入を検討中)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、出願人のコスト低減を図る。
(3)商標法の改正
◎保護対象の拡充
他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標をわが国における保護対象に追加。
◎地域団体商標の登録主体の拡充
商工会、商工会議所及びNPO法人を商標法の地域団体商標制度(※)の登録主体に追加し、地域ブランドの更なる普及・展開を図る。
※地域団体商標制度とは、商標の登録要件を緩和し、「地域名+商品名」等からなる商標の登録をより容易なものとする制度。(現行法上、登録主体は事業協同組合等に限定。)
(4)弁理士法の改正
「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置づけるとともに、出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確化等を行う。
(5)その他
国際的な法制度に基づき特許の国際出願をする場合の他国の特許当局等に対する手数料について、わが国の特許庁に対する手数料と一括で納付するための規定の整備を行う(国際出願法の改正)。