経済の好循環を全国津々浦々まで浸透させるためには、全国385万の中小企業の中でもその9割を占める小規模事業者の活力を最大限に発揮させることが必要不可欠であるとして、政府は、その施策として「小規模企業振興基本法案」及び「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案」を第186回通常国会に提出しました。

1.法律案の趣旨

全国385万の中小企業、中でもその9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在であり、経済の好循環を全国津々浦々まで届けていくためには、その活力を最大限に発揮させることが必要不可欠です。

しかし、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、地域経済の低迷といった構造変化に直面しており、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢化等の課題を抱えています。

そこで、昨年来の各種施策をさらに前進させるための措置として、「小規模基本法案」は、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に、そして国、地方公共団体、支援機関等が一丸となって戦略的に実施するため、政府が基本計画を閣議決定し、国会に報告する等の新たな施策体系を構築するものとなっています。

また、「小規模支援法案」は、半世紀以上にわたり小規模事業者の経営相談に応じてきた商工会及び商工会議所が、市町村や地域の金融機関等と連携して、小規模事業者の意欲ある取組を強力に支援するための体制を整備するものです。

2.小規模基本法案の概要

(1)基本原則

・小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、小企業者を含む小規模企業について、事業の持続的な発展を図ることを位置づける。

・小企業者の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定める。

(2)各主体の責務

国・地方公共団体・支援機関等関係者相互の連携及び協力の責務等を規定する。

(3)基本計画

小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、国会に報告する。

(4)基本的施策

・多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進

・経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進

・地域経済の活性化に資する事業の推進

・適切な支援体制の整備

(5)施行期日

公布の日

3.小規模支援法案の概要

(1)伴走型の事業計画策定・実施支援のための体制整備

需要開拓や経営承継等の小規模事業者の課題に対し、事業計画の策定や着実な実施等を事業者に寄り添って支援する体制や能力を整えた商工会・商工会議所の支援計画(「経営発達支援計画」)を国が認定・公表する。

(2)商工会・商工会議所を中核とした連携の促進

計画認定を受けた商工会・商工会議所は、市区町村や地域の金融機関、他の公的機関等と連携し、地域の小規模事業者を支援。連携主体が一般社団法人・一般財団法人(地域振興公社など)またはNPOの場合は、中小企業者とみなして中小企業信用保険法を適用する。

(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務追加

計画認定を受けた商工会・商工会議所に対して、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、先進事例や高度な経営支援のノウハウの情報提供等を実施する。

(4)施行期日

公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

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