次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した人は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。なお、当該保険料免除の対象は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者となります。
◎産前産後休業期間中の保険料免除
平成26年430以降に産前産後休業が終了となる(平成26年4分以降の保険料)が対象となります。
産前産後休業期間(産前42(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
申出は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行われます。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
【留意事項】
・出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
・被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
・育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
・事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。
※なお、事業主等は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等は取得できないため、被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除は受けられません。
◎産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
平成26年41以降に産前産後休業が終了となるが対象となります。
・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3カ間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定されます。
・被保険者の方(事業主経由)は『産前産後休業終了時報酬額変更届』を提出する必要があります。
※産前産後休業を終了したの翌に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。
◎産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
3歳未満のの養育期間に係る標準報酬額の特例措置(年額の計算時に、下回る前の標準報酬額を養育期間中の標準報酬額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。