2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、さらに外国人旅行者数の増加が予想されることから、訪日プロモーションや外国人旅行者にとって快適な滞在環境整備の一環として規制緩和されるものです。本年10月から外国人旅行者のショッピングにおける魅力を向上させ、日本における旅行消費を増加させるため、全ての品目が消費税免税の対象とされます。

■外国人旅行者向け消費税免税制度の改正概要

(1)免税対象品目について

現在免税対象となっている家電、装飾品、衣類、靴、かばん等のほか、現在免税対象から除外されている食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免税対象となります。

・新規免税対象品目については、これらのみで、1人1日1店舗あたり「5千円超50万円以下の購入」が免税対象となります。

・新規免税対象品目は、旅行中に消費されないように、店舗にて定められた方法(※)で包装すること。

・購入後30日以内の国外への持ち出しを購入誓約書において誓約すること。

・既存の免税対象品目については、1人1日1店舗あたり「1万円超の購入」が免税対象です⇒現行どおり

(2)免税手続の簡素化

店頭での手続時間短縮のため、免税申請書類の様式の弾力化や、小売現場のIT化にも対応した手続方法等に簡素化される予定。

(3)制度開始時期

平成26年10月1日

※消耗品の包装の方法

具体的には、袋と箱による包装を認め、開封した場合に開封したことがわかるシールで封印することなどを指定されました。

◎袋による包装

・プラスチック製であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること。

※農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。

・無色透明又はほとんど無色透明であり、内容物の品名や個数が確認できること(確認出来ない場合は内容物の品名及び品名ごとの数量を記載又は記載した書面を添付)。

・開封した場合に開封したことが分かるシールで封印すること。

・出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起すること。

◎箱による包装

・段ボール製、発泡スチロール製等であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること。

※農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。

・内容物の品名及び品名ごとの数量を記載すること。

・開封した場合に開封したことが分かるシールで封印すること。

・出国まで開封しないこと等を日本語及び外国語で注意喚起すること。

◎相談受付及び説明会の実施

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について、4月1日から、全国の地方運輸局及び地方経済産業局において、消費税免税制度に関する相談を受け付けています。

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