厚生労働省は、事業主が行う雇用確保、雇用の維持、離職者の円滑な労働移動、処遇や職場環境の改善、障害者の雇用維持、両立支援、職業能力の向上及び労働者の健康・福祉関係維持向上を目的として、雇用分野において各種助成措置を行っています。

■雇用関係助成金一覧

◎受給できる事業主

後記一覧の雇用関係助成金を受給する事業主(事業主団体を含む)は、各助成金の要件を満たす他、次の1〜3の要件のすべてを満たすことが必要です。

1 雇用保険適用事業所の事業主であること

2 支給のための審査に協力すること

(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること等

3 申請期間内に申請を行うこと

◎受給できない事業主

次の1〜7のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、後記一覧の雇用関係助成金を受給することができません。

1 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主

※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。

5 暴力団関係事業主

6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

区分

番号

助成金名

雇用維持関係の助成金

1

雇用調整助成金

再就職支援関係の助成金

2

労働移動支援助成金

Ⅰ再就職支援奨励金

Ⅱ受入れ人材育成支援奨励金

高年齢者・障害者等関係の助成金

3

特定求職者雇用開発助成金

Ⅰ特定就職困難者雇用開発助成金

Ⅱ高年齢者雇用開発特別奨励金

Ⅲ被災者雇用開発助成金

4

高年齢者雇用安定助成金

Ⅰ高年齢者活用促進コース

Ⅱ高年齢者労働移動支援コース

5

障害者トライアル雇用奨励金

Ⅰ障害者トライアル雇用奨励金

Ⅱ障害者短時間トライアル雇用奨励金

6

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

7

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

8

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

9

精神障害者等雇用安定奨励金

Ⅰ精神障害者雇用安定奨励金

Ⅱ重度知的・精神障害者職場支援助成金

10

障害者作業施設設置等助成金

11

障害者福祉施設設置等助成金

12

障害者介助等助成金

13

職場適応援助者助成金

14

重度障害者等通勤対策助成金

15

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

16

障害者能力開発助成金

雇入れ関係のその他の助成金

17

トライアル雇用奨励金

18

地域雇用開発助成金

Ⅰ地域雇用開発奨励金

Ⅱ沖縄若年者雇用促進奨励金

雇用環境の整備関係等の助成金

19

中小企業労働環境向上助成金

Ⅰ個別中小企業助成コース

Ⅱ団体助成コース

20

建設労働者確保育成助成金

21

通年雇用奨励金

仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進関係の助成金

22

両立支援等助成金

Ⅰ事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

Ⅱ子育て期短時間勤務支援助成金

Ⅲ中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)

Ⅳ中小企業両立支援助成金(休職中能力アップコース)

Ⅴ中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)

Ⅵ中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)

Ⅶポジティブ・アクション能力アップ助成金

キャリアアップ・人材育成関係の助成金

23

キャリアアップ助成金

Ⅰ正規雇用等転換コース

Ⅱ人材育成コース

Ⅲ処遇改善コース

Ⅳ健康管理コース

Ⅴ短時間正社員コース

Ⅵ短時間労働者の週所定労働時間延長コース

24

キャリア形成促進助成金

Ⅰ政策課題対応型訓練(成長分野等人材育成コース)

Ⅱ政策課題対応型訓練(グローバル人材育成コース)

Ⅲ政策課題対応型訓練(育休中・復職後等能力アップコース)

Ⅳ政策課題対応型訓練(若年人材育成コース)

Ⅴ政策課題対応型訓練(熟練技能育成・承継コース)

Ⅵ政策課題対応型訓練(認定実習併用職業訓練コース)

Ⅶ政策課題対応型訓練(自発的職業能力開発コース)

Ⅷ一般型訓練

Ⅸ団体等実施型訓練

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