行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現を目指す社会基盤としてのマイナンバー制度は、平成28年1月から運用が開始されます。本制度の稼働へ向けて準備が進められていますが、この程、マイナンバー法施行令のポイントと概要資料が公表されました。
■マイナンバー法施行令のポイント及び概要
1.個人番号関係
(1)個人番号
・個人番号は、郵便又は信書便により通知カードを送付する方法により通知。
・番号変更が必要な理由・疎明資料の市町村長への提出等の個人番号の変更手続を規定。
・個人番号は、住民票コードを変換した11桁の番号+1桁の検査用数字の12桁の番号。
(2)通知カード、個人番号カード
・通知カードは、個人番号の変更等により市町村長から返納を求められたとき等に返納しなければならない。
・基本4情報以外の個人番号カード記載事項は、個人番号カードの有効期間、通称とする。
・個人番号カードの交付手続として、写真を添付した交付申請書の市町村長への提出、窓口における交付、通知カードの返納等について規定。
・個人番号カードは、国外に転出したとき、死亡したとき、個人番号を変更したとき等に失効する。
・個人番号カードは、有効期間満了や失効等により返納しなければならない。
・個人番号カードのICチップ領域を利用できる者は、(ア)国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務を処理する行政機関等、(イ)行政サービスを受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務を処理する地方公共団体・地方独法とする。
(3)本人確認の措置
・以下のア及びイの書類の提示を受けること等の措置とする。
ア.個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
イ.写真の表示等により本人を特定できる書類
・代理人による場合は、以下のアからウまでの書類の提示を受けること等の措置とする。
ア.委任状等の代理権を明らかにする書類
イ.写真の表示等により代理人を特定できる書類
ウ.個人番号カード等の本人の個人番号・氏名等が記載された書類
2.特定個人情報の提供関係
(1)特定個人情報の提供
特定個人情報を提供できる政令で定める公益上の必要があるときは、金融商品取引法及び独禁法による犯則事件の調査、地方自治法による地方議会による調査、租税に関する法律の規定による質問等が行われるとき等とする。
(2)安全確保措置
地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するための措置は、提供を受ける者の名称、提供の日時、特定個人情報の項目等を記録すること等の措置とする。
(3)情報提供ネットワークシステム
・情報照会者又は情報提供者は、符号を取得することができるとするなど、情報連携の手続を規定。
・情報提供等記録の保存は、7年とする。
3.特定個人情報保護委員会関係
別表に掲げるもののうち、委員会の指導、勧告等の権限の対象としない手続は、金融商品取引法及び独禁法による犯則事件の調査、地方自治法による地方議会による調査、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による国際刑事裁判所に対する証拠の提供等の協力が行われるとき等とする。
4.法人番号関係
(1)法人番号
・法人番号は、12桁の会社法人等番号等+1桁の検査数字の13桁の番号。
(2)指定、通知、公表
・法人番号は、法人番号等が記載された書面により通知。
・届出により法人番号の指定を受けることができるものは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人等とする。
・法人番号等はインターネットにより公表。