わが国の中小企業数は約385万社。その内の9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在です。経済の好循環を全国津々浦々まで届けていくためには、その活力を最大限に発揮させることが必要不可欠であることから、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に実施するための法整備が行われました。
■小規模企業振興基本法の概要
◎法律の趣旨
小規模企業は、人口減少・高齢化・海外との競争の激化等、我が国経済の構造的変化に直面。他方、日本全国に景気の好循環を浸透させ、地方に強靱で自立的な 経済を構築するためにも、雇用を支え、新たな需要にきめ細かく対応できる小規模企業の役割が重要。
平成25年に改正した中小企業基本法では、「小規模企業に対する中小企業施策の方針」を位置づけたが、今回はこれをさらに一歩すすめ、小規模企業を中心に 据えた新たな施策の体系を構築すべく基本法を策定したものです。
◎概要
(1)基本原則
ア.小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、小企業者(概ね従業員5人以下)を含む小規模企業について、中小企業基本法の基本理念である「成長発展」のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等を含む「事業の持続的発展」を位置づける。
イ.小企業者がその経営資源を有効に活用し、その活力の向上が図られ、その円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを規定する。
(2)各主体の責務
国・地方公共団体・支援機関等関係者相互の連携及び協力等
(3)基本計画
政策の継続性・一貫性を担保する仕組みを作るため、小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、国会に報告
(4)基本的施策
ア.多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進
国内外での販路開拓支援(IT活用支援等)、経営戦略策定支援等
イ.経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進
事業承継・創業・第二創業支援、女性や青年等の人材マッチング強化等
ウ.地域経済の活性化に資する事業の推進
地域の多様な関係者との連携の促進、地域需要対応型事業の推進等
エ.適切な支援体制の整備
各支援機関の役割の明確化・連携の強化、手続きの簡素化等
◎施行期日
平成26年 6月27日