情報通信技術の飛躍的な進展により「ビッグデータ」の収集・分析が可能となってきており、このことがわが国のイノベーション創出に多大な寄与するものと期待されています。しかし、その反面、パーソナルデータの利活用に当たって、保護すべき情報の範囲や事業者が遵守すべきルールが曖昧になりつつあることから、パーソナルデータの利活用に関する関連制度の見直し作業が進められています。

■制度改正の概要

◎課題

(1)パーソナルデータ「利活用の壁」を取り払うために

ア.グレーゾーンへの対応

パーソナルデータの「利活用の壁」を生じさせている「グレーゾーン」の要素は、情報の多種多様化及び情報通信技術の進展等を背景とした、

・「個人情報」の範囲についての法解釈の曖昧さ

・特定の個人が識別された状態にないパーソナルデータであっても、特定の個人の識別に結びつく蓋然性が高いなど、その取扱いによっては個人の権利利益が侵害されるおそれがあるものに関して、保護される対象及びその取扱いについて事業者が遵守すべきルールの曖昧さ

イ.個人の権利利益の侵害を未然に防止するために

パーソナルデータの利活用を促進させるためには、本人が意図しない目的でパーソナルデータが利用されるなどの不安を解消し、適切な取扱いによって消費者が安心してデータを提供できる環境を整備することが重要である。このため、個人の権利利益の侵害に結びつくような事業者の行為を未然に防止していくことが必要である。

(2)機動的な対応を可能とするために

情報の種類や利活用の方法、個人のプライバシーに対する意識が時代とともに変化していくことから、このような変化に適時・適切に対応するために、法律で定めるべき範囲と政省令や規則、ガイドライン等で対応すべき範囲とを適切に分けるとともに、機動的な対応を可能とする上で有益な民間の自主的な取組を補助し促進できるような制度が必要である。

(3)確実な制度執行を行うために

事業者によるルールの遵守を確保し、かつ消費者の信頼を得るためには、適切な制度の執行が必要であり、執行を行う主体が独立し、公平な立場にあることが求められることから、公的な機関の体制整備が必要である。

(4)制度の国際的な調和のために

企業活動がグローバル化し、わが国の企業が他国の企業との間でパーソナルデータを共有し、又は相互に移転させる必要性も生じている。このような共有や移転を可能とするためには、諸外国における個人情報及びプライバシーの保護に関する議論や法整備の進展状況も踏まえ、国際的に調和のとれた信頼性のある制度を整備することが必要である。

◎制度改正内容の基本的な枠組み

(1)本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入等

(2)基本的な制度の枠組みとこれを補完する民間の自主的な取組の活用

(3)第三者機関の体制整備等による実効性ある制度執行の確保

◎今後のスケジュールの目途

(1)平成27年1月以降、可能な限り早期に関係法案を国会に提出する。

(2)改正法の成立後、周知及び準備が必要な部分を除き早期に施行するとともに、可能な限り早期に第三者機関を設置し業務を開始する。

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