産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。この軽減措置は、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。
■軽減措置の概要
経産省は、平成26年4月から新たに開始した産業競争力強化法で定められた特許審査請求料の軽減措置の申請が7 月3日に1,000件を越えた旨、公表しました。当該軽減措置の概要は、次のとおりです。
1.対象者
ア.小規模の個人事業主:従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)
イ.事業開始後10年未満の個人事業主
ウ.小規模企業(法人):従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)
エ.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※ウ及びエについては、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
2.軽減措置の内容
平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行った場合、産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置が受けられます。
<国内出願>
・審査請求料 ⇒ 1/3に軽減
・特許料(1〜10 年分) ⇒ 1/3に軽減
<国際出願>※日本語で行われた国際出願に限ります。
・調査手数料、送付手数料 ⇒ 1/3に軽減
(日本国特許庁による国際調査などを受けるための手数料)
・予備審査手数料 ⇒ 1/3に軽減
(出願人の任意の請求により予備的な審査を受けるための手数料)
※国際出願に係る手数料のうち、世界知的所有権機関(WIPO)に対する以下の手数料は、手数料自体を軽減するのではなく、手数料納付後に国際出願促進交付金として交付します(実質的な手数料負担を軽減)。(対象者は、1と同様です。)
なお、予算の上限に達した場合等は、交付を行わない可能性があります。
・国際出願手数料 納付した金額の2/3に相当する額を交付
(WIPOにおける国際出願に関する業務に要する手数料)
・取扱手数料 納付した金額の2/3に相当する額を交付
(WIPOにおける予備審査に関する業務に要する手数料)