男女雇用機会均等法は、妊娠・出産・産休・育休などを理由とする解雇、不利益な異動、減給、降格などの不利益な取扱いを禁止しています。厚生労働省では、先頃、働きながら妊娠・出産・育児をする女性労働者保護の観点から「職場でつらい思い、していませんか?」と題したリーフレットを作成して啓発運動を進めています。
■妊娠・出産・育児をしながら働く女性のための制度
◎産前休業の原則
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
◎産後休業の原則
出産の翌日から8週間は、就業できません。産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
◎育児休業の原則
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
<育児休業を取得できる人の範囲>
1.期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において以下の 要件を満たすことが必要です。
(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
(2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
(3)子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了し ており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
2.以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
(1)雇用された期間が1年未満
(2)1年以内に雇用関係が終了する
(3)週の所定労働日数が2日以下
3.日々雇用される方は育児休業を取得できません。
◎妊娠・出産・育児をしながら働く女性のための制度概要
厚生労働省が公表したリーフレット「職場でつらい思い、していませんか?」からご覧ください。
URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/turai_omoi.pdf