国土交通省は、平成26年9月1日から、航空機を電波耐性に応じて区分し、その区分ごとに使用可能な電子機器と時間帯を拡大する措置を講じました。搭乗する航空機内で使用可能な電子機器については、各航空会社に問い合わせる必要があります。また、着陸の後、滑走路を離脱し誘導路に入った時から、全ての電子機器が使用可能となります。

■航空機内における電子機器の使用制限緩和の概要

◎携帯電話等の電子機器については、航空機の安全な運航に支障を及ぼすおそれがあるため、従前より、航空法に基づく告示により航空機内での使用が制限されています。

◎この程、欧米において航空機内における電子機器の使用に関する方針が変更されたこと等を踏まえ、航空機の安全な運航を確保しつつ、旅客の利便性を向上させるため、前記制限を見直し、本年9月1日から使用の制限が緩和されます。

◎主な見直し点

(1)電子機器から発射される電波に対する航空機の耐性に応じて航空機を区分し、その区分ごとに使用可能な電子機器と時間帯が拡大。

※航空機の耐性の区分により運用が異なりますので、ご搭乗の航空機内で使用可能な電子機器については、各航空会社にお問い合わせ下さい。

 (2)着陸の後、滑走路を離脱し誘導路に入った時(注)から、全ての電子機器が使用可能となります。

     (注)誘導路がない空港については、着陸の後の滑走が終了し駐機場に向かった時

  (3) 電子機器等を定める告示の見直しの概要

電子機器

現行

見直し内容(平成26年9月1日〜)

全ての

航空機

区分1(タイプⅠ)

区分2(タイプⅡ)

区分3(タイプⅢ/Ⅳ)

「例」B787、B777、A380、A320、CRJ100/200、B767(一部を除く)、B737(一部を除く)等

「例」SAAB340B、DHC8-Q300/100、B767(一部)、B737(一部)等

一部のヘリコプター等

①作動時に通信用の電波を発射する電子機器

携帯電話【通常モード】、

トランシーバー、無線操縦玩具、無線式マイク等

×

×××

携帯電話【機内モードでBluetoothに接続】、

機内の電子機器同士で無線通信を行うもの、

無線式ヘッドホン、無線式マウス等

×

××

携帯電話注)、携帯情報端末注)、パソコン注) 等

注) 機内モ゙機内無線LANシステムに接続

該当なし

(航空機の耐性上、タイプⅡ・Ⅲ・Ⅳの航空機には機内無線LANシステムが装備できないため)

②作動時に通信用の電波を発射しない電子機器

携帯電話【機内モード】、デジタルカメラ、DVDプレーヤー等

(注1)

○:使用制限無し

×:ドアクローズからドアオープンまで使用禁止

△:上空飛行中を除き、トアローからトアオーンまで使用禁止

※:着陸の後、滑走路を離脱し誘導路に入った時から使用可能

(注2)電子機器利用の際は、周囲の旅客に対して迷惑を及ぼさないよう、配慮が必要です。

(注3) 同じ型式の航空機であっても使用可能な電子機器が異なることがあるため、搭乗の航空会社に問い合わせが必要です。

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