外国人への技能実習は、企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材を育成することを目的としています。厚生労働省は、この程、全国の労働局や労働基準監督署などを通じて、平成25年に技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況について取りまとめ公表しました。
■平成25年の監督指導等の概要
(1)何らかの労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した2,318事業場(実習実施機関)のうち1,844事業場(79.6%)。
(2)主な違反内容は、安全衛生関係(49.3%)、労働時間(29.9%)、割増賃金不払(20.0%)。
(3)重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件。
◎監督指導状況
平成25 年における主な違反内容は、次のとおりです。
主な違反内容 | 違反事業場数(違反率) | |
安全衛生関係(労働安全衛生法関係) | 1,142 (49.3%) | |
うち健康診断(労働安全衛生法第66条) | 275 (11.9%) | |
労働時間(労働基準法第32条) | 692 (29.9%) | |
割増賃金不払(労働基準法第37条) | 463 (20.0%) | |
労働条件の明示(労働基準法第15条) | 331 (14.3%) | |
賃金不払(労働基準法第24条) | 272 (11.7%) | |
寄宿舎関係(労働基準法第96条) | 146 (6.3%) | |
最低賃金(最低賃金法第4条) | 83 (3.6%) |
◎申告状況
労働基準監督機関に対して技能実習生から労働基準関係法令違反の是正を求めてなされた平成25 年における主な申告事項は、次のとおりです。
主な申告事項 | 申告事項別の申告件数 |
賃金不払(労働基準法第24条、第37条等) | 114 |
解雇の予告等(労働基準法第20条等) | 15 |
最低賃金(最低賃金法第4条) | 9 |
<注>申告事項が2つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各申告事項の合計と申告件数とは一致しない。