厚生労働省は、少子高齢化が進む社会構造の変化に対応するため、女性の活躍推進、若者・高齢者等の活躍推進及び外国人材の活用を一層推進するための諸施策を盛り込んだ平成27年度の税制改正要望を公表しました。

■平成27 年度厚生労働省税制改正要望の概要

<子ども・子育て>

○子ども・子育て支援新制度の施行に伴い必要な税制上の所要の措置

新たに市町村認可事業として位置付けられる家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業について、現行の保育所等に認められている税制上の措置と同等の措置を講ずるなど、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う所要の措置を講ずる。

<就労促進等>

○仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制優遇措置の延長及び拡充

企業がくるみん認定を受けた場合に認められる割増償却について、適用期限の延長等を行う。また、企業がさらなる両立支援に係る取組を行い、プラチナくるみん(仮称)認定を受けた場合に、税制優遇措置の拡充を行う。

○若者育成認定企業(仮称)に係る割増償却制度の創設

企業における若者の人材確保・育成に係る取組をより一層推進するため、若者育成認定企業(仮称)が取得等した研修施設等の建物やOA機器等の設備についての割増償却制度を創設する。

<健康・医療関係>

○セルフメディケーションの推進に資する薬局に係る税制措置の創設

セルフメディケーションの推進に関し、国民が気軽に健康相談等をすることができる環境を整えるため、充実した健康相談等の体制や、一定の品目数の一般用医薬品等を販売する等、適切な販売体制などを有する薬局(健康ナビステーション(仮称))のうち、中小企業者が開設するものに係る不動産について不動産取得税の軽減措置を創設する。

○セルフメディケーション推進のための一般用医薬品等に関する所得控除制度の創設

セルフメディケーションの推進のため、要指導医薬品及び一般用医薬品を年間2.5万円以上購入した世帯に対して、その購入費用を対象とする所得控除制度を創設する。

○国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ等

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の締約国としてたばこ対策の強力な推進が求められていること等、たばこ対策が重要な位置づけとされていることも踏まえ、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、以下の措置を講ずる。

ア.たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。

イ.紙巻たばこ旧3級品の税率の経過措置を廃止する。

ウ.かぎ用の製造たばこ等に関して、課税の換算方法を見直す。

○医療に係る消費税の課税のあり方の検討

医療に係る消費税の課税のあり方について、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関等の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ検討し、結論を得る。

○社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続

社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を存続する。

○医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続

医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する医療法人制度を支援するため、医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続する。

○社会医療法人の認定制度の見直しに伴う税制上の所要の措置

「「日本再興戦略」改訂2014」等を踏まえ、社会医療法人の認定要件の見直しを行うに当たり、現在社会医療法人に措置されている非課税措置等について、その認定要件の見直しを行った場合においても引き続き適用する。また、周辺環境の変化等により要件を満たせなくなって認定を取り消された医療法人について、一定の要件を満たす場合には、過去に認定を受けていた時期における収益全額を取消年度の益金に算入する取扱いを免除する措置を講ずる。

○研究開発税制(総額型)の控除限度額拡充の恒久化等

医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、研究開発税制について、平成26年度末で期限を迎える総額型の控除限度額の拡充措置(税額控除限度額を法人税額の20%から30%に拡充)の恒久化などを行う。

<医療保険関係>

○医療保険制度改革に伴う税制上の所要の措置

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、「「日本再興戦略」改訂2014」等を踏まえ、

ア.国民健康保険の財政上の構造問題の解決に向けた方策や、運営に関する都道府県と市町村の役割分担の在り方

イ.個人の健康・予防に向けた取組に応じて、各被保険者の保険料に差を設けることを可能とするなどのインセンティブの導入等について検討を行い、その結果を踏まえ、次期医療保険制度改革に伴う税制上の所要の措置を講ずる。

<介護・社会福祉関係>

○介護保険法改正に伴うサービスの見直しに係る税制上の所要の措置

介護保険法改正に伴い、予防給付のうち地域支援事業へ移行される各サービスについて、引き続き従前のサービスと同様の税制上の所要の措置を講ずる。また、同様に、通所介護のうち地域密着型通所介護へ移行される小規模な通所介護について、引き続き従前のサービスと同様の税制措置を講ずる等、法改正に伴う税制上の所要の措置を講ずる。

○社会福祉法人制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置

社会福祉法人制度等については、社会保障審議会福祉部会において見直しの検討を行っており、その結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。

<年金関係>

○企業年金制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置

確定拠出年金制度をはじめとする企業年金制度等については、施行後約10 年を経て見直しの時期になるとともに、「「日本再興戦略」改訂2014」においても国民の自助努力促進の観点から制度の見直しを行うこととされていることから、現在、社会保障審議会企業年金部会において制度のあり方の検討を行っており、その結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。

<生活衛生関係>

○生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長

生活衛生同業組合(出資組合に限る)及び生活衛生同業小組合が策定する振興計画に基づく共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限を、2年間延長する。

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