厚労省の労働政策審議会は、「労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令案要綱」について、厚生労働大臣の諮問を「妥当」と答申し、労働安全・労働衛生コンサルタントの登録手数料が、現行の3万円から2万円に引き下げるほか、作業環境測定士の登録手数料も、現行の2万5,800円から2万円に引き下げられます。
■労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令案概要
◎改正の趣旨
・厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会において、指定機関が行う事務(指定事務)の手数料について、その額を適正なものとすべき旨を指摘された。
・これを受け、外部の有識者で構成される安全衛生関係指定制度運営評価会議を開催し、各種指定事務の手数料が適正であるかについて、指定機関の収支状況等を踏まえて評価を行った。
・その結果、労働安全・労働衛生コンサルタントと作業環境測定士の登録手数料について、実際に要する費用と手数料額との乖離が大きいため、均衡する水準に改定することが適当とされた。
◎改正の内容
(1)労働安全・労働衛生コンサルタントの登録手数料を引き下げる。
【現行:30,000円 ⇒20,000円に引下げ ※引下げにより、乖離度は約3%となる 】
(2)作業環境測定士の登録手数料を引き下げる。
【現行:25,800円 ⇒20,000円に引下げ ※引下げにより、乖離度は約7%となる 】
【登録手数料の乖離度(※1)】
・労働安全・労働衛生コンサルタント⇒約36%(※2)
・作業環境測定士⇒約28%(※2)
※1 乖離度=申請者1人当たりの収支の差 ÷ 現行手数料額 ×100
※2 平成26年度から平成28年度までの乖離度(推計)の平均
◎施行期日
公布の日から施行