2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、さらに外国人旅行者数の増加が予想されることから、訪日プロモーションや外国人旅行者にとって快適な滞在環境整備の一環として規制緩和され、10 月1日から従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類、その他消耗品)を含めた、全ての品目が消費税免税の対象となるとともに、手続きに必要な書類等の様式が弾力化されました。
■外国人旅行者向け消費税免税制度の概要
免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のことです。ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。
1.場所:「免税店」の許可を受けた店舗であること。
免税販売は、誰でもできるものではありません。店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。
2.対象者:「非居住者」に対する販売であること。
「非居住者」とは、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者は、 非居住者に該当します。
外国人 | |
非居住者 | 居住者 |
(ア)外国人は原則として非居住者として取り扱われます
(イ)外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 | (ア)日本国内にある事務所に勤務する者
(イ)日本に入国後6か月以上経過するに至った者 |
日本人 | |
非居住者 | 居住者 |
(ア)外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
(イ)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(ウ)ア及びイに掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
(エ)アからウまでに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者 | (ア)日本人は、原則として居住者として取り扱われます
(イ)日本に在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます |
※居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。
3.対象物品:通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、 免税販売対象外になります。
<一般物品>
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が1万円を超えること。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
<消耗品>
・1人の非居住者に対して、同一店舗における1日の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。
4.手続き:所定の手続に基づく販売であること。
(1)旅券等の確認
・非居住者から旅券等の提示を受けます。
※非居住者であっても、旅券等を所持していない者には、免税販売ができません。
※旅券以外に以下のものが認められます。
乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書
(2)「購入記録票」「購入者誓約書」の作成
・免税店は「購入記録票」を作成します。
・非居住者は免税店に「購入者誓約書」にサインをして提出します。
(3)免税店は「購入記録票」を非居住者のパスポート等へ貼付し割印します。
(4)免税店は商品を非居住者に引き渡します。
(5)免税店は非居住者から提出を受けた「購入者誓約書」を保存します(約7年)。
(6)輸出
・非居住者は、出国の際に税関にパスポート等に貼付された購入記録票を提出します。
(7)非居住者は、購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出します。
※非居住者は免税物品を出国前に他人に譲渡不可。
※飲料類、化粧品類等における液体物は、国際線においては客室内への持込制限があるので、受託手荷物とする必要があります。