経済の好循環を全国に波及させるため、創業間もない中小企業の官公需の受注促進と、地域産業資源を活用した「ふるさと名物」の開発・販路開拓により地域の需要創生を実現するため、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」及び「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」の3法が改正されます。
■中小企業需要創生法案の概要
(1)官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正
ア.新規中小企業者(創業10年未満の中小企業者)への配慮
創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」として定義し、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法定。
イ.国の契約方針(基本方針)の策定
新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ、国の「基本方針」を策定。
ウ.各省各庁等(公庫・独立行政法人等を含む)の契約方針の策定
各省各庁等がそれぞれの実態に応じて、基本方針に即した新規中小企業者等との契約に関する「契約の方針」を策定。
エ.契約実績の概要の公表
経済産業大臣は、各省各庁等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を公表。
オ.独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)は、各省各庁等の依頼に応じて、中小企業に関する情報の提供等の協力業務を実施。
(2)中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正
ア.市区町村の関与
市区町村が、以下のような積極的な関与を行うことを法定すること。
・都道府県が指定した地域産業資源の内容に意見を申し出ること。
・中小機構から地域産業資源活用事業者等に対する貸付資金の供給が受けられること。
・中小企業による地域産業資源活用事業等を促進するため、地域の実情に応じた総合的かつ計画的な施策を策定・実施するよう努めること。
イ.地域産業資源活用支援事業計画の創設及びその特例措置
一般社団法人等が、地域産業資源を活用した商品等の需要の動向に関する情報の提供等を行う地域産業資源活用事業を支援するための計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるようにすること。また、当該認定を受けた計画に基づく事業に関し、中小企業信用保険法や食品流通構造改善促進法の特例措置を講じること。
ウ.地域産業資源活用事業の拡充等
「地域産業資源活用事業」の対象に、地域産業資源である農林水産物の生産活動の体験や産業観光等に係る事業を追加。また、地域産業資源活用事業の実施に協力する者がある場合、その協力の内容等を地域産業資源活用事業計画に記載することを可能とすること。
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
ア.市町村への協力
中小企業の事業活動を支援する市町村に対して必要な協力を行うこと。
イ.検査権限の委任
中小機構への立入検査の権限の一部を経済産業省が金融庁に委任することを可能とすること。
(4)施行期日
公布の日から起算して3ケ月以内の政令で定める日。ただし、中小機構法に基づく立入検査の権限委任の規定については平成27年10月1日施行予定。