中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防止法の的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進を図ってきています。そして、昭和54年度から毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。

■下請取引適正化推進月間の概要

1.経緯

わが国の景気は、緩やかな回復基調が続いているものの、先行きについては、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクに留意する必要があり、下請事業者の多くが依然として厳しい対応を迫られております。そこで、中小企業庁及び公正取引委員会では、下請取引の一層の適正化を推進するため、下請法(※1)の効果的な運用等に努めているところであります。このような状況を踏まえ、本年度においても、11月を「下請取引適正化推進月間」とし、中小企業庁及び公正取引委員会において、下請法の普及・啓発を行うものとする。

2.キャンペーン標語

本年7月に下請取引を行っている事業者にキャンペーン標語の一般公募を行い、次のとおり決定されました。

「信用は 適正払いの 積み重ね」

3.下請取引の適正化に係る要請文書の発出

年末にかけての金融繁忙期において、下請事業者の資金繰り等が懸念されることから、下請法及び下請振興法(※2)の周知徹底を図ることとする。

現下の経済状況では、原材料、燃料価格の高騰等の影響が下請事業者に不当にしわ寄せされることがないよう配慮することが必要であり、このため、親事業者約20万社及び事業者団体約750団体に対し、下請取引の適正化に向けて下請法の遵守事項を調達担当者のみならず役員等まで周知徹底を図るなど適切な措置を講じること、また、消費税の転嫁拒否等の行為を行うことのないよう強く要請するとともに、下請振興法の振興基準(※2)を遵守し、下請事業者に対する配慮等を行うよう、経済産業大臣、公正取引委員会委員長及び各事業所管大臣等の連名により、親事業者及び事業者団体に対し通達文書を発出する。

4.特別事情聴取等の実施を通じた下請法の厳格な運用

中小企業庁では、下請法に基づく書面調査に対する回答がなく督促に応じない親事業者、過去に同様の改善指導を2回以上受けている親事業者を招致する特別事情聴取等を実施しており、今年度も親事業者の役員等を招致して、下請法の遵守状況を確認するとともに、その遵守の徹底を指導する。

5.下請かけこみ寺等の利用促進

全国48ケ所に設置した「下請かけこみ寺」において、下請事業者等からの企業間取引に関する各種相談に丁寧に対応するとともに、弁護士等による無料相談や裁判外紛争解決手続を無料で行っています。11月には、下請かけこみ寺の一層の利用促進を図るため、全国紙1紙及び地方紙(47都道府県)において広告を掲載します。また、都道府県の中小企業支援機関と連携し、新たな取引先の拡大やビジネス・パートナー探しを支援する「ビジネス・マッチング・ステーション」の利用を促進します。

(※1)下請代金支払遅延等防止法

取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務委託)と資本金の規模によって、発注者が「優越的地位」にあるかどうかを規定し、下請代金の減額等の11項目を優越的地位の「濫用行為」として禁止するとともに、親事業者に対して書面交付義務などの行為義務を課しています。

 (※2)下請中小企業振興法

資本金又は従業員数の大小のみで「親事業者」と「下請事業者」を定義し、下請中小企業の経営基盤の強化や下請取引の斡旋等を推進することにより下請中小企業の振興を図ることを目的としています。同法に規定する「振興基準」は、下請事業者に対して努力の方向を示すとともに、これに対して親事業者がどのような協力を行うべきかといった下請事業者と親事業者の一般的な基準を経済産業大臣が定めています。

 (※3)下請適正取引等の推進のためのガイドライン

下請事業者と親事業者との間の望ましい企業間取引を推進するため、業種ごとの取引慣行に応じて具体的に解説したもので、これまでに、素形材、自動車、産業機械・航空機等、繊維、情報通信機器、情報サービス・ソフトウェア、広告、建設、トラック運送、建材・住宅設備、放送コンテンツ、鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業及びアニメーション制作業の16業種でガイドラインを策定しています。

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