街頭やインターネット上で、バッグや時計などの偽ブランド品や、音楽CD、映画のDVDなどの海賊版(いわゆる「ニセモノ」)が売買されていることが問題になっています。これら「ニセモノ」を製造・販売することは知的財産の権利の侵害であり、罰則の対象となります。内閣府では、20歳以上の日本国籍を有する人を対象に数年ごとに知的財産に関する世論調査を実施し、この程、平成26年の調査結果が公表されました。

■知的財産に関する世論調査の概要

・調査時期:平成26年10月16日から平成26年10月26日

・調査対象:全国20歳以上の日本国籍を有する人3,000人

・有効回収数(率):1,801人(60.0%)

  ※回答方法は、選択肢から1つ回答(問8のみ複数回答)

◎「ニセモノ」に対する意識

問1:ここ数年の間に、あなたの身の回りで 「ニセモノ」であることをわかった上で、おみやげなどで海外から「ニセモノ」を購入したり、インターネットを通じて「ニセモノ」を購入したりしているのを見聞きしたことがありますか?

回 答

平成24年10月調査

平成26年10月調査

ある

よくある

7.8%

10.0%

時々ある

23.6%

17.3%

ない

ほとんどない

20.9%

23.5%

全くない

46.0%

47.9%

問2:あなたは、「ニセモノ」でることをわかった上で「ニセモノ」を購入することについてどう思いますか?

回 答

平成24年10月調査

平成26年10月調査

どんな理由でも購入すべきでないと思う

44.7%

51.9%

正規品よりも安いので購入するのは仕方がないと思う

23.0%

23.8%

正規品にはないデザイン・仕様の品もあるので購入するのは仕方がないと思う

8.8%

7.5%

公然と売っているので、購入するのは仕方が無いと思う

17.1%

12.4%

問3:国では、ニセモノを撲滅するため「模倣品・海賊版キャンペー」としてポスター、新聞広告、インターネットなどの媒体を通じた啓発運動を行っていますが、このような取り組みを知っていますか?

回 答

平成24年10月調査

平成26年10月調査

知っていた

よく知っていた

20.4%

19.2%

少しは知っていた

34.1%

34.7%

知らなかった

あまり知らなかった

21.5%

24.0%

全く知らなかった

22.8%

20.9%

◎インターネット上の知的財産侵害に対する意識

問4:あなたは、日常、仕事・私的利用を問わずホームペジ(Web)の閲覧や電子メール送受信など、パソコンや携帯電話によるイターネットの利用状況はどの程度ですか?

回 答

平成24年10月調査

平成26年10月調査

利用している

ほぼ毎日利用している

36.8%

41.8%

たまに利用している

16.6%

14.2%

利用していない

ほとんど利用していない

8.3%

9.3%

全く利用していない

37.7%

33.9%

問5:あなたは、「なりすましサイト」の存在を知っていましたか?

回 答

平成26年10月調査

知っていた

65.1%

知らなかった

34.9%

問6:あなたは、他人が権利を有する音楽、映画、テレビ番組、マンガなどのコンテンツを許諾なくインターネット上で公開・共有した場合、原則として違法となることを知っていましたか?

回 答

平成24年10月調査

平成26年10月調査

知っていた

77.1%

78.1%

知らなかった

22.9%

21.9%

問7:あなたは、有償で提供されている音楽、映画などのコンテンツが違法にイターネット上で公開・共有されたものだと知りながら、それをダウンロードする行為が刑事罰の対象なることを知っていましたか?

回 答

平成24年10月調査

平成26年10月調査

知っていた

69.8%

70.1%

知らなかった

30.2%

29.9%

◎被害をなくすために必要な取組

問8:あなたは、ニセモノによる被害をなくすためには、どのような取組が必要だと思いますか?

(複数回答、上位4項目)

回 答

平成26年10月調査

警察や税関などによる取締りの強化

62.7%

ニセモノ販売など知的財産権侵害行為に対する罰則の強化

56.3%

ニセモノ被害にあった際に相談できる窓口や救済手段の整備

49.1%

知的財産権侵害行為が多発している国々に対する取締りなどの要請

41.6%

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