特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、色彩のみからなる商標、音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった商標について登録をすることができるようになります。
■新しいタイプの商標の保護制度概要
今回の改正により、新たに商標の登録ができるようになったものは、以下の5つのタイプです。
新たな商標のタイプ | 商標の内容 |
動き商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標 (例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など) |
ホログラム商標 | 文字や図形がホログラフィーその他の方法により変化する商標 (見る角度によって変化して見える文字や図形など) |
色彩のみからなる商標 | 単色又は複数の色彩の組み合わせからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標) (例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など) |
音商標 | 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標 (例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など) |
位置商標 | 図形等の商標であって、商品等に付す位置が特定される商標 |
◎継続的使用権
施行日前から使用している新しいタイプの商標については、商標登録をしなくても、従来の業務範囲内で使い続けることができます。
なお、位置商標については、従来から保護が認められていた商標について、その商標を付す位置が特定されるにすぎないものであることから、継続的 使用権を設けておりません。
◎新しいタイプの商標に関する審査の概要
自他商品・役務の識別力についての審査について 「動き商標」、「ホログラム商標」、「位置商標」を構成する文字や図形等が自他商品・役務の識別力を有しない場合には、原則として、商標全体としても自他商品・役務の識別力を有しないものとします。
色彩のみからなる商標は、原則として、自他商品・役務の識別力を有しないものとします。
商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等の要素からなる「音商標」については、原則として自他商品・役務の識別力を有しないものとします。
商標の類否の審査について 商標の類否の審査は、出所の混同が生じ得ると考えられるものについては、商標のタイプを越えて類否の判断を行います。
※特許庁では、新しいタイプの商標に関する動画チャンネルを開設しています。
ご覧になりたい方はコチラ⇒http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/trademark_ch/index.html
◎施行日(出願受付開始)
平成27年4月1日